greeting
ご挨拶
株式会社センカ・コミュニケーションズの喫煙環境サポートにご賛同頂き、ありがとうございます。
今後とも末永くご高配を賜りますよう、何卒宜しくお願いいたします。
01
our activity
喫煙目的店に関する弊社の活動について
弊社株式会社センカ・コミュニケーションズは、酒類、たばこ、その他成人向け嗜好品等の広告、セールスプロモーションに長年携わらせて頂いており、一方でたばこの特定小売販売業免許を持つたばこ販売店としての側面を持つ会社です。
弊社としては、2020年4月から改正健康増進法が施行されることによる喫煙環境の減少を危惧しており、プロモーション会社として、更にたばこ販売店として、たばこを吸える場所を残すべく活動しています。今回、弊社独自の活動として、喫煙環境を今後も維持させたい店舗様の一助となるべく【喫煙目的店】の案内を行っております。
貴店のご協力があれば、様々な商品のプロモーション場所として将来的に各種メーカー様に提案させて頂くことが出来ると考え、このような活動を行っております。貴店におかれましても喫煙環境を保持することはメリットのあることと考えておりますので、この機会にぜひご協力ください。
02
about smoking area
喫煙目的店について
- 喫煙目的店とは?
喫煙をする場所を提供することが主な目的である店舗であること。
- 株式会社センカ・コミュニケーションズの取り組みについて
下記7つの条件をクリアするための様々なサポート・コンサルティングを行います。
- 喫煙目的店にする為の7つの条件
次の条件を満たす必要があります。
- 01
飲食営業許可を持っている事
- 02
20歳未満の従業員・お客様の出入りが無い事
- 03
主食の提供を行っていない事
主食とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パンは除く)、麺類、ピザ、お好み焼き等が該当。出前や電子レンジ・オーブンで加熱しただけの主食はOK。
- ※詳しくは各地域の保健所にお問い合わせください。
- 04
店舗入口の見やすい場所に、喫煙目的店とわかる標識の掲示を行う事
各自治体や厚生労働省が指定する標識の掲示。
- ※弊社のサポートとして、下記ステッカーを提供いたします。
- 05
たばこの煙が流出することを防ぐための措置
出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上でなければならない。
出入口風速0.2m/秒に満たない場合、出入口にのれんやカーテン、サーキュレーター等の設置が必要。- ※のれん等の設置が必要な場合は弊社がサポートいたします。
- ※「路面店」・「非路面店」とで措置の要・不要が異なります。(詳しくは、「路面店・非路面店の違いとは?」にてご確認ください。)
- 06
たばこの対面販売をしている事
たばこの販売免許が必要となります。
- ※たばこ販売店である弊社センカ・コミュニケーションズの出張販売先として、店内における「出張販売許可申請」を行い、許可が認められることで、条件を満たすことができます。
- 07
「喫煙をする場所を提供することが主な目的である店舗」である事
喫煙目的店として営業をご希望の店舗様は、下部「出張販売許可申請手続へ」より申請手続フォームへお進みください。
- 出張販売許可申請手続きへ
- お問い合わせ
※申請以外のお問い合わせはこちらへ
路面店・非路面店の違い
「路面店」と「非路面店」の違いは出入口が地上に面しているかどうか、で判断されます。
「路面店」は喫煙目的店条件「05」のための措置が不要となり、
「非路面店」は場合により措置が必要となります。
- 路面店とは
-
- 1Fで出入口が地上の店舗
- B1Fでも地上に出るまでの階段・通路が店舗専用である店舗
- 2F以上でも出入口と外階段が繋がっている店舗
上記店舗に関しては、喫煙目的店条件 05 「たばこの煙が流出する事を防ぐための措置」は不要です。
- 非路面店とは
-
- 1Fで出入口がビル等の共用部分の店舗
- B1・2F以上で出入口が共用部分の店舗
- B1・2F以上でエレベーターが店内に直結している店舗
上記店舗は、喫煙目的店条件 05 「たばこの煙が流出する事を防ぐための措置」(出入口風速0.2m/秒以上に保つ)が必要となります。
特に2F以上の店舗でエレベーターが店舗内に直結している場合階段の出入口とエレベーターにそれぞれ対策が必要となります。
CAUTION
店外から容易に店内を視認できる店舗
(ガラス張りの壁面など)のご注意
出張販売許可の申請において、店内でたばこを販売する際には、
「たばこ販売場所」と「たばこ保管場所」となるスペースを指定して書類を提出いたします。
以下の注意事項をご確認いただき、場合によって対策を講じる必要があることを予めご了承ください。
- 「たばこ販売場所」と「たばこ保管場所」に関する注意事項
-
- 01
たばこ販売場所は、店外から確実に見えない場所を事前に指定する。
- 02
たばこ保管場所は、店外から確実に見えないかつ、お客様の手の届かない場所を事前に指定する。
- 03
複数フロアにて営業している店舗は、たばこ販売場所となる「フロア数」を明示しなければならない。
- ※壁面や扉などがガラス張り等の理由で、店内のどの位置においても、
たばこ販売場所」・「たばこ保管場所」が店外から見えてしまい対策が出来ない場合は、不許可になる可能性があります。